ととの魁とは

会の目的

ととの魁

津軽、弘前の中小企業間の情報交換・親睦
そしてできるだけ多くの人が参加できる互助事業 ・共同事業
の実施を目的にした異業種交流グループです。


会の発足・命名

昭和57年10月10日に設立され、また津軽地方での異業種交流の魁であるということが『ととの魁』の名称の由来です。

会の活動

設立10周年までは、会のPRを兼ねたイベントの参加・実施が主な活動でしたが、一会員より“ととの魁PB日本酒開発”が提案され、平成9年度より実質的に開始しました。
以後、この日本酒『ととの魁』事業は継続事業となり現在に至っております。
むしろ現在の活動のメインは時節的なテーマを掲げ、講師を呼んでの『勉強会』を定期的に開催し、会員の社会勉強の場としての活動が続いております。

会の沿革

  1. ととの魁(トトノカイ)は、津軽、弘前の中小企業間の情報交換、親睦、そして、できるだけ多くの人数が参加できる互助事業、共同事業の実施を目的とした異業種交流グループとして、昭和57年10月10日に設立された。
    その設立日と津軽地域では初めての異業種交流の魁であったことが、「ととの魁」の名称の由来となった。
  2. 設立後数年間は、営利事業となりうる事業をいくつか手掛けたが、 将来的に黒字になる見込みが立つ事業には巡り合えず、そのほとんどが単発事業に終わりました。
  3. その後の10年間は、ととの魁のPRを兼ねたイベント参加、実施が主なる活動となった。
  4. 設立10周年記念事業を終えた時点で、それまで会費の多くをイベントに投入、消費してきたことへの反省が生まれ、「今後はイベント参加を自粛し、しばらくは情報交換、親睦を主にし、会と会員相互に有益な事業については、じっくりと模索することにしよう」ということになりました。
  5. そのような中での平成7年度の年度末
    一会員から「ととの魁PB日本酒開発」が提案され、次年度からその事業化を模索することが決議されました。
  6. 当会の会員は一業種一社に限られ、会員数は「ととの魁PB日本酒開発事業」が実質的に開始された平成9年度時点で27名、平成15年10月36名、平成19年8月現在40名と少しづつ会員は増えてまいりました。
    この間の予想外の会員増は、この共同事業の成功が津軽の企業人の多くにインパクトを与えた結果だと考えられる。

会則(抜粋)

(前 文)

本会は、地域の現に企業経営にたずさわる、各業種を代表する 経営者により構成されるが、次代を実りあるものにするために、 会員の向学心と向上心を会の場に持ち寄り、自発的行動と英知を結集して、会の事業活動を通じ、その実現をみるよう会員は努力する責を負う。

第1条(名称)

本会は「ととの魁」と呼称する。

第2条(事務局の設置)

本会闇ま事務局を設置するが、その場所は、当該年度の事務局 を担当する幹事の中から、役員会で選任された-幹事の事務所 をその所在地とする。

第3条(目的)

本会に加入する会員および、会員の所属する企業の永続的発展 と、将来の安定を目指し、また地域社会にあつては、社会の一員としてでき得る範囲の義務を果たすべく本会はその役割を担つ。

第4条(事業)

  1. 本会は第3条の目的達成のため、次の各事業を実施する。
    会員相互の資質向上に必要と認められる事業。
  2. 会員の所属する企業の、相互の発展に寄与すると認められる事業。
  3. 長期的展望に立ち、会員の社会的安定と会員の所属する企業の長期的安定成長に寄与すると認められる事業。
  4. 本会が必要と認める範囲の社会事業。
  5. その他、必要と認められる事業。

第5条(会員)

本会会員の資格要件は、次によることを原則とする。

  1. 自営業者または、実質的に経営者であると判定できる者であること。
  2. 会社にあっては、常勤役員でかつ会社経営に重要な役割を果 たしていると判定できる者であること。

第6条(入会)

入会は、所定の入会届と既会員1名以上の推薦を要し、かつ役 員会の承認を得ることにより成立する。

第7条(入会金)

  1. 会員として入会するときは、入会金1万円を納入する。
  2. 入会金は会の基金としてこれを積み立て、その運用方法については、会員の合意に基づき決定する。
  3. 入会金は中途で脱会した場合でも返還しない。

第8条(会費)

  1. 会費は年会費と臨時会費とする。
  2. 年会費は36,000円とし、4月の総会において一括納入することとする。但し、都合により一括納入ができない場合は、これを前期と後期とに分け、それぞれ4月と10月に分納することも出来ることとする。
  3. 臨時会費は、その都度必要に応じ会員の合意により徴収する。
  4. 会費は中途で脱会した場合でも返還しない。

投稿日:2019年4月22日 更新日: